村山市議会 2020-09-03 09月03日-03号
不良住宅の持ち主は、危険と承知しながらも撤去できず、台風が来れば危険な状態。商店経営者は、高齢を迎えていることが多く後継者がなく、10年後にはさらに商店は減っていることでしょう。 市としては、小学校や幼児施設の再編、検討、また北山周辺への公園整備や宅地造成も検討されているとお聞きしております。ですが、5年後、10年後、さらには20年後、河西エリアの未来像をどう考えているでしょうか。
不良住宅の持ち主は、危険と承知しながらも撤去できず、台風が来れば危険な状態。商店経営者は、高齢を迎えていることが多く後継者がなく、10年後にはさらに商店は減っていることでしょう。 市としては、小学校や幼児施設の再編、検討、また北山周辺への公園整備や宅地造成も検討されているとお聞きしております。ですが、5年後、10年後、さらには20年後、河西エリアの未来像をどう考えているでしょうか。
また、平成29年度に創設した危険空き家解体補助金制度につきましては、鶴岡市不良住宅判断基準に基づいて、不良住宅と認められ、周辺への影響が大きい危険空き家の解体を促進するもので、個人型と地域団体支援型がございます。
空き地についても宅地の空き地ですが登録ができるというふうな形でPRをしていただき、また住めない空き家については除却していくというのが、そういう形が望ましいと思いますので、不良住宅の除去の推進等を含めて事業展開を積極的にされたらどうかなというふうに提案をしたいと思います。市長の見解をお聞きしたいです、お願いします。 ○議長 志布市長。
さらに、所有者の支援として、老朽化した危険な不良住宅となった空き家を所有者みずからが除却を行う場合に補助金を交付する不良住宅除却促進事業による支援を2件実施しております。その結果、老朽化した危険な空き家の解体撤去が行われているというふうな状況になります。
それから、接道条件は必要ですが、それを満たす不良住宅(空き家)の寄付受付制度。制度として鶴岡市ではすでに行っているようです。実績を見ますと、長年にわたって使用されず適正に管理されていない不良住宅について、市が寄付を受け、解体、整地をするというような制度みたいです。これはぜひ、庄内町でも検討いただいて、少しでも前に進めていただければと思います。
袖崎で、今期、1軒倒壊して、先ほど秋葉議員からも情報提供いただいて、昨日ですか、倒壊はしていないけれども倒壊のおそれがあるという住宅があったようですけれども、これ、空き家の問題と関係しますが、解体の意思がある場合、そして、きっちり処分をするという意思がある方に対して、今回、新規事業として、不良住宅除却等まち再生事業というので空き家所有者のニーズを模索していくというように私は理解しておりますけれども、
市営住宅の空き家等を生活困窮者に緊急的に提供する件に関する御質問でございましたが、市営住宅の入居要件は法令及び市の条例で定められておりまして、抽せん以外の緊急で入居できる場合は、火事等の災害により住宅を失った方、不良住宅の撤去、公営住宅の建てかえ等による転居を要する場合と規定されております。
これまでの空き家バンクなどの利活用推進事業に加え、老朽化し不良住宅となった空き家の除却など危険空き家の対策も強化します。空き家関連の窓口を建設課に一元化することにより、相談体制の強化も図ります。 2つ目、産業振興。 本市の人口減少の主要因は、若年層が進学や就職を機に市外へ転出していることです。
この補助金は、鶴岡市不良住宅判断基準に基づいて不良住宅と認められた危険空き家の解体を促進するもので、個人型と地域団体支援型の2種類を準備しております。このうち個人型は、所有者みずからが行う解体工事に対して補助要件の範囲内で解体費の一部を助成するもので、所有者に解体の意思があっても費用面の課題があるなどの場合を想定しております。
事業の対象となる物件は、居住の用に供されている建築物で、構造や設備が著しく不良であり、防災や防犯の観点から周囲に対して危険を及ぼすと判断される、いわゆる不良住宅を対象としており、また住宅用地として接道要件を満たした再建築可能な土地が前提となるほか、木造あるいは軽量鉄骨造であること、土地・建物に賃貸借権などの権利設定がなされていないこと、寄附の後に市が維持管理等をするのに支障がないこと、所有者が市税の
5ページ、 イ 中心市街地居住推進事業 中心市街地において長年にわたって使用されず、適正に管理されていない不良住宅のうち、所有者から町に建物及び土地の寄付がされた場合、当該建物を除却し、土地を整地した上で居住を希望する若者世帯や、町外からの移住希望者に対し住宅用地として供給する、中心市街地への居住促進を図る事業。
(5)社会資本整備総合交付金等の基幹事業 ア 空き家再生等推進事業(除却事業タイプ) 老朽化の著しい住宅が存在する地区において、居住環境の整備改善を図るため、不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の除却を行う。
この条例は、中心市街地における不良住宅の除去及び中心市街地への若者世帯、子育て世帯、移住希望者等の居住の促進を図るため、鶴岡市居住促進基金を設置するものであります。
戻っていただきまして、第4条には(入居者の公募)規定が、そして第5条には(公募の例外)規定として、災害、あるいは不良住宅の撤去、その他の理由で住宅に困窮している方の入居について、庄内町町営住宅設置及び管理条例による規定を引用してございます。 続いて、第6条には、入居できる方の条件を規定してございます。
事業主体を地方公共団体でやるとすれば、国が2分の1、地方が2分の1ということで、ここにその補助対象経費ということで、不良住宅それから空き家住宅の除去等に要する費用を、工事費と除去により通常生じる損失の補てん費用を補てんするということで出てきております。こういうことも活用しながらやっていくべきではないかなというふうに思います。
第5条は公募の例外を定めておりますが、次条第2号に挙げるもの、即ち災害による住宅の滅失、不良住宅の撤去、その他特別な事情といたしまして、たとえば公営住宅建設事業による除却や公共事業といたしまして道路新設改良、あるいは拡幅事業等による住宅の除却等が想定されますが、このような場合は公募を行わず入居させることができると定めております。